労務協会の業務内容

 千葉県労務協会は、中小企業等協同組合法に基づいて、千葉県知事より認可を受けた協同組合です。本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって、組合員の自主的な経済活動を促進し、且つその経済的地位の向上を図ることを目的としています。

1経営・労務管理指導
就業規則・賃金規程・退職金規程・三六協定等労働基準法に基づく労使協定の作成、法改正や各種助成金等の情報提供、経営・労務に関する相談及び指導
2労働保険・社会保険の事務代行
 労働者を一人でも雇えば、労働保険に加入。法人の事業所は社長1人でも、個人事業主の場合は一部業種を除き5人以上の従業員がいれば社会保険にも加入しなければなりません。労務協会は多忙な事業主に代わって労働保険(労災・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金)に係わる煩雑な事務手続きを代行致します。
 社会保険労務士事務所を併設し、社会保険労務士3名と特定社会保険労務士1名が在籍しております。
3労働保険事務組合の業務
 概算保険料・確定保険料・その他労働保険料の申告納付(概算保険料を分割納付することが可能)を行います。その他労働保険の特別加入・変更・脱退に関する申請等(建設業一人親方などの特別加入を行います)
4事業主のセミナー
 近年大変厳しい経済状況のもとで、事業主には多様な能力が要求されております。労務協会では、各界から講師を招いて研修会の開催、優良企業の視察を実施して、資質の向上に努めています。
5福利厚生
  • 移動検診車による健康診断の実施
  • 永年勤続優良従業員の表彰
  • ガン保険
  • 退職金制度(中退共:中小企業退職金共済)
6その他
  • 給与計算事務委託
  • 年金裁定請求事務代行
  • 経営分析
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